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経営支援

松江市商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策支援事業補助金(市単独事業分)

(引用:松江市)

事業の目的

電力・ガス等の価格高騰対策として、中小企業者等がエネルギーコストの削減を図るために必要な設備機器の更新をする経費の一部を補助することにより、中小企業者等の原油価格及び物価の高騰による負担軽減を図ることを目的とする。

補助対象事業者

(1)市税に滞納がない事業者

(2)市内の本社または事業所等を有している法人(大企業・みなし大企業は除く)

(3)市内に事業所等を有している個人事業者

(4)飲食、卸・小売、宿泊、建設、医療・福祉、サービス業等(農林水産業、製造業除く)

(5)令和6年度に実施される飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業費補助金の交付を受けない事業者

注意:松江市にある事業所の設備機器のみ対象

注意:本社や事業所等が松江市内にあっても、市外の事業所等設備を更新した場合は対象外

注意:倉庫のみ市内にある等、事業実態が市外にある場合は対象外

補助金の概要

(1)対象事業

中小企業者や個人事業者が電力・ガス等の価格高騰対策として、エネルギーコストの削減を図るために必要な設備機器の更新を行う事業。

(2)対象経費

・対象経費

エネルギーコスト(光熱費等)削減に資する、松江市内事業所の設備機器等の更新費(ただし、専ら事業に資するものに限る)

・補助率

機器更新に係る経費の1/2以内

・補助額

下限10万円~上限19万9千円(千円未満切り捨て)

 

〇詳細は申請の手引きをご確認ください。

募集・選定について

(1)募集期間

令和6年6月19日(水曜日)から令和6年12月13日(金曜日)

(2)選定

募集期間内に申請のあった事業について、必要書類が全部揃い、市の審査に合格した事業者から随時交付決定します。

(3)申請単位

申請は、事業者単位とします。

(4)交付決定回数

1事業者による交付決定回数は1回限りとします。

(5)申請書提出方法

申請書類の提出は、原則郵送にて提出をお願いします。

注意:どうしても持参される場合は、事前に電話にて予約をお願いします。

【送付先】郵便番号690-8540 松江市末次町86番地

松江市役所商工企画課「省エネ補助金担当宛」

申請書類

申請の手引き (市単独事業分)(PDFファイル:1.6MB)

補助金等交付申請書(Wordファイル:39.5KB)

【記載例】補助金等交付申請書(PDFファイル:158.1KB)

事業計画書(Excelファイル:29.6KB)

【記載例】事業計画書(PDFファイル:927.2KB)

・設備等の見積書

・更新する設備機器のカタログ

対象設備の光熱費・燃料費の年間削減額のエビデンス(Excelファイル:18.5KB)

【記載例】年間削減量エビデンス(PDFファイル:1.1MB)

・既存の設備機器の状況写真

・市税に滞納がないことがわかる証明書(完納証明書)

・履歴事項全部証明書(法人のみ)

・確定申告書等の事業を営んでいることがわかる書類、及び運転免許証等の本人確認書類(個人事業者のみ)

誓約同意書(Wordファイル:18.6KB)

・その他市長が必要と認める書類

実績報告

市単独事業が完了したときは、その日から1か月以内または令和7年2月28日までのいずれか早い日までに実績報告をしてください。

〇実績報告とは、交付申請の内容のとおりに補助事業を実施したことを報告することです。なお、補助事業の完了とは、補助事業に関する発注、納品、施行、支払等がすべて完了をする必要があります。

実績報告に必要な書類は次のとおりです。

実績報告書(Wordファイル:41.5KB)

【記載例】実績報告書(PDFファイル:93.7KB)

・更新機器等の更新後の設置状態がわかる書類(写真)

・補助対象経費に係る請求明細のわかるもの

・領収書等補助対象経費の支払いがわかるもの

・その他市長が必要と認める書類

その他留意事項

(1)不正行為に対する処分について

次に該当した場合は、補助金の交付決定の一部または全部を取り消す場合があります。

・法令、交付要綱、または法令・交付要綱に基づく市長の処分や指示に従わない場合。

・偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた場合。

・補助金等を他の用途に使用した場合。

・各誓約事項に違反した場合。

注意:取り消しをした場合、既に補助金が支払われている場合は、補助金の全部または一部の返還を求めます。

(2)事業所の移転について

補助金の交付を受けた場合、補助事業完了後2年未満で事業所を市外へ移転する場合には、補助金を全額返還しなければなりません。

(3)状況報告

補助事業者は、市長から補助事業により取得した設備機器の稼働状況について、報告を求められたときは、速やかに市長に報告しなければなりません。

※詳しくは松江市のホームページにてご確認ください。

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