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<各種共済等 新型コロナウイルス感染症に伴う「みなし入院(入院の特別取り扱い)」の支払対象変更について>
令和4年9月26日以降、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の全数把握の見直しが全国一律で行われるという政府の方針が打ち出されたことに伴い、同日以降、商工会で取り扱う各種共済の新型コロナウイルス感染症に係る宿泊施設や自宅での療養の特別取り扱い(以下「みなし入院」)による入院給付金等のお支払い対象が変更になり、発生届を必要とする重症化リスクの高い方に限定されます。
【対象商品】
・商工貯蓄共済 医療保障特約型
・福祉共済 「医療」「がん」
・全国商工会経営者休業補償制度
【お取り扱い変更内容】
医師によって「新型コロナウイルス感染症」と診断された日が、令和4年9月26日以降の場合、宿泊施設・自宅での療養を「入院」とみなして、入院給付金・保険金をお支払いする取扱いの対象を以下の【重症化リスクの高い方(令和4年9月26日以降のお支払対象者)】に限定します。
【重症化リスクの高い方(令和4年9月26日以降のお支払対象者)】
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊婦
【お取り扱い変更日】
・令和4年9月26日以降
※令和4年9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方につきましては、これまで通り、「みなし入院」もお支払いの対象です。また、ご請求いただく時期についても制限はありません。(時効を除く)
詳細は商工会にお問い合わせください。
(鹿島本所)82-2266 (八束支所)76-2041